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akiharu国後天的身体強化登録管理法

本法の目的

 akiharu国後天的身体強化登録管理法(以下、本法)は
 軍用サイボーグや強化クローンによる犯罪、または本人の意思を無視した違法改造手術を
 未然に防ぐために登録免許制度を取り入れるための法律です

内容

  1. 人工技術による後天的身体強化(以下、後天的身体強化)を行って得た能力を使用するには免許登録を必要とします
  2. 後天的身体強化をakiharu国の認可を得た医療施設以外で行うことを禁じます
  3. 人間爆弾化や大量破壊兵器の搭載等、倫理的に許されない後天的身体強化の実行を禁じます
  4. 被強化対象者の同意無しに後天的身体強化を行うことを禁じます
  5. 同意無しに後天的身体強化を実行された被害者の社会復帰に関しては治療も含め政府で支援します
  6. なお、医療用のクローン技術やサイバネティクス技術に関しては本法の規制対象外とします

違反者の措置

  1. 免許未登録の者が後天的身体強化能力による犯罪を犯した場合、通常よりも罪が重くなります
  2. 後天的身体強化者がそれによる犯罪を犯した場合、罪状に応じて能力の封印措置が行われます
  3. akiharu国政府の認可無しに後天的身体強化を施した医療関係者は資格剥奪を含めた罰則が与えられます
  4. 被強化対象者の同意無しに後天的身体強化を行う行為は厳罰の対象とします

免許登録の免除対象

 以下の対象者は職務活動時に登録免許所持者と同じように扱うものとします

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