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tokuho

akiharu国特別保安維持法

第1部 本法の対象について

第1条 本法の目的

 本法は内戦、災害時をはじめとする緊急事態において
 akiharu国で暮らす全ての人民の肉体的・精神的安全と財産・権利・自由の保護を目的として制定された

第2条 本法の対象

 本法は国籍・身分・貧富の差や所属組織、出身世界の差に関わりなく、akiharu国で生活する全ての人民を対象とする。
 無論着用アイドレスが猫そのものであったりカマキリであっても例外ではない。

第2部 本法の実施について

第3条 本法の適用時期について

 本法は藩王ないし藩国所属華族の非常事態宣言によって適用されるものとする。
 また他国の事例より、華族が誘拐されて音信不通になる等のトラブルも想定されうるため、
 緊急時、akiharu国に所属登録されているACEは合議によって非常事態宣言発令を可能とする。

第4条 特別対策委員会の組織について

 非常事態宣言発令と同時に、事態の解決を図る特別対策委員会が組織される、
 この委員会は非常時の政策決定において藩王・摂政に次ぐ権利を有すものとする。
 委員会メンバーは基本的に政府の議員であるが、
 必要であれば治安維持・災害対策・医療の有識者も含め臨機応変に構成する。

第5条 特別対策委員会の運営について

 特別対策委員会は国民から広く意見を聴取し、公共の福祉のために貢献しなければならない。
 akiharu国護民省は特別対策委員会委員会の活動が適切なものであるか監査する義務を持ち、
 不適切なものである場合委員会を解散する権利を有す。

第6条 本法の告知について

 本法は無料小冊子や各メディアでの告知を密なものとし、akiharu国内での周知を徹底する。
 また、特別対策委員会は非常事態宣言発令の度に告知を行わなければならない。

第3部 具体的政策対応について

第7条 akiharu国軍による治安維持活動について

 非常事態宣言の発令に対応し、akiharu国軍は国内の警察・消防・医療機関を支援しなければならない。
 このときの活動は藩王、華族あるいは特別対策委員会の認可したものでなければならない。
 以下は認可行動の例である。

第8条 国民の自治組織活動について

 非常事態宣言発令に対応し、国民は自治的な自警、災害対策、医療のための組織を結成することが出来る。
 国は各自治組織代表者からの申請を審査・受理した後これを支援するものとする。
 申請に必要な要項は組織の人員リストと活動内容の概要とする。

第9条 生活保障制度について

 金銭的事由から社会生活を行うのが困難と思われる国民に対しては、申請を受理した後、藩国が援助するものとする。

第10条 食糧配給について

 国民の食糧事情が悪化していると特別対策委員会が判断した場合、
 委員会は国庫を開いて食糧配給所を設置、配給活動を行う。
 また産業保護のため、国内の食料品業者から配給用食料を買い上げることも視野に入れる。

第11条 仮設住宅施設について

 非常事態を事由とする事情で住居を失ったものには国より仮設住宅施設を貸与する。

第12条 避難場所設置について

 非常事態宣言発令に対応し、国は国内の空き地及び公民館施設、市民体育館などを開放しこれを避難場所とする。
 各避難所では、家族と離れ離れになった国民を保護すると共にアナウンスするものとする。

第13条 既存産業の保護について

 非常事態によって継続困難となった産業については国でこれを保護するものとする。
 また、国内市場回復後に税率を引き下げ、産業の回復を図る。

第14条 公共事業について

 就労状況悪化に伴い、国は新規公共事業を支援すると共に失業者の雇用を推し進めるものとする。

第15条 医療機関への支援について

 非常事態宣言発令に対応し、国は国内の各医療機関への支援を開始するものとする。
 また、どの機関でどれだけの医薬品不足や患者の集中が起こっているかを適切に把握し、
 一部にだけ負担が集中することのないよう適切に配分する。
 また、無償で常備薬配布や救命救急講習を実施するものとする。

第16条 児童保護について

 非常事態宣言発令時は国内各区域の教育機関は児童の集団登下校を義務付け、児童の安全に配慮する。
 また集団登下校に関しては風紀委員会や生徒会役員が引率することで無用な混乱や、不審者の出現に対処する。
 児童が不自然に登校を拒否したり、様子に不審なものがある場合、
 各教育委員会や風紀委員会は速やかに護民庁児童福祉課へと報告し、児童の心身の健康を守らねばならない。
 非常事態宣言発令時、国は小中学校の学費を全額負担し、給食を無償で配給する。

第17条 難民保護について

 難民保護については通常の入国処理同様にこれを行う。決して人種差別などあってはならない。
 かつての森国人受け入れの時にならい、これに取り組むものとする。

第3部 非常時の治安維持と法適用

第18条 集団行動について

 非常事態においても国民の集団行動の自由と思想信教の自由は保証される。
 ただし治安維持のため、非常事態宣言発令時は武装状態の集団行動を禁じ、武器を没収する。
 政府に申請を届け出、認可された自警組織に関しては非殺傷武器の携行を許可する。

第19条 非常時の犯罪行為について

 非常時において、生きるために仕方なく行った犯罪行為に関しては、
 緊急避難であり、情状酌量の余地有りとして罪状を軽減する。
 例としては傷害や窃盗が武装解除と今後の更正を条件に正当防衛とされるケースが挙げられる。
 しかし、混乱に乗じ確たる理由もなく他者を傷つけたり、さらなる混乱を煽るような
 悪質な犯罪行為に関しては平時以上に厳しく取り締まるものとする。

第20条 裁判を受ける権利について

 いかなる罪状であっても国民は裁判を受ける権利を有する。
 犯罪者に対する一方的な私刑を行うことは強く禁じる。